事業概要
(1)事業の目的
この事業は、市内中小企業者等が自社製品・技術等を国内で開催されるウェブ展示会
を含む見本市・展示会(以下「見本市等」という。)に出展する際に要する経費に対し、助成金を交付することにより、中小企業者等の販路拡大を支援することを目的とする。
(2)助成の対象者
助成金の交付を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、令和7年4月1
日現在、相模原市内で1年以上操業しており、相模原市が課税する法人市民税または市
民税を完納している者であって、かつ次の各号のいずれかに該当しなければならない。
■ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の
うち、日本標準産業分類(令和5年7月改定)における製造業又は情報通信業を営む
者
■ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合
のうち、市内工業の振興を目的として設立された組合
■ 市内工業の振興を目的として設立された団体(任意団体を含む)のうち、構成員、活
動内容等から判断して理事長が適当と認めた団体
(3)助成の対象事業
■ 令和7年4月1 日から令和8年3月31日までに国内で開催される見本市等への出
展であること
■ ウェブ見本市等は日本語を主要な使用言語とし、主に日本国内に販路開拓を行おう
とするウェブサイトで期間を定め開催されるものであること
■ 自社独自及び、グループ会社など資本関係がある会社や所属する事業グループ、組合
が開催する見本市等でないこと
■ 物産展など即売を目的とする見本市等でないこと
■ 同一の出展で他の公共団体・公的機関から助成等を受けないこと
■ 原則として以下の条件を全て満たす見本市等であること
・ 国または地方公共団体が主催または共催若しくは後援する見本市等であること
・ 小間数が100以上の規模を有する見本市等であること
(4)助成の対象経費
助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、見本市等への出展に伴い、助成対象者が直接主催者へ支払う出展料とする。出展料以外の経費(運搬料、電気工事費、ブース装飾費等)は対象とならない。ウェブ見本市等については、出展料および付随する動画掲載料・チャットブース費用等のオプション費用とする。ただし、出展料のうち、消費税相当額については対象外とする。
(5)助成率及び助成額
助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成額は上限を10万円とし、その額に千円
未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。ただし、前年度相模原市トライアル発注認定制度で認定された企業においては、助成率は4分の3以内とする。
なお、予算額を超えた場合は、予算額に応じて助成額を減額するものとする。また、助成の回数については、同一年度同一申請者1回を限度とする。
申請方法
(1)提出書類
①交付申請
助成対象者は、出展決定後速やかに上記の「事業概要」及び「手続きの流れ」を確認
のうえ、「国内見本市出展助成金交付申請書(第1号様式)」を作成し、添付書類とともに提出してください。提出期限は令和7年11月28日(金)(必着)です。
なお、交付内定通知書は申請書の提出期限以降に送付します。
申請書は、下記「申請書等書式」よりダウンロードできます。
◇添付書類
・ 見本市等の概要がわかる資料(開催要領、パンフレット等)
・ 見本市等に出展することがわかる資料(出展者リスト、申込みの控え等)
・ 出展する自社製品・技術等の内容に係るパンフレット等
・ 法人の場合は商業登記簿謄本のうち履歴事項全部証明書(申請日より3ヶ月以
内に発行されたもの、コピー可)、個人の場合は住民票記載事項証明書(申請日
より3ヶ月以内に発行されたもの、コピー可)
・ 法人の場合は法人市民税領収書(直近の決算期確定分)の写し、又は納税証明
書(コピー可)、個人の場合は市・県民税領収書の写し、又は納税証明書(コピー可)
②事業報告
見本市等の出展終了後、「海外見本市出展助成事業報告書(第4号様式)」を作成し、
添付書類とともに提出してください。提出期限は4月から2月に開催される見本市等
の場合は令和8年3月10日(火)、3月に開催される場合は本財団が個別に定める日
とします。なお、提出期限を過ぎた場合は申請を取下げしたものと見なします。
◇添付書類
・ 出展の様子がわかる写真、展示状況及び展示製品など展示会参加の状況が把握
できる資料、ただし、ウェブ見本市等出展の場合は、出展の様子がわかる画面
のハードコピー等
・ 請求書の写し
・ 助成対象経費の支払いが完了したことがわかる書類(領収書・銀行振込明細・
入出金明細の写し等)
・ 国内見本市出展助成金交付内定通知書の写し
③助成金の請求
国内見本市出展助成事業報告書を当財団が受付し、内容を審査します。審査終了後、
助成金の交付が決定した際には、助成対象者に「国内見本市出展助成金交付決定通知
書」を送付しますので、「国内見本市出展助成金請求書(第6号様式)」を作成し、通知書の写しを添付して提出してください。
(2)提出方法等
申請書類の提出は、持参又は郵送に限ります(FAXは不可)。なお、提出された書類
等は一切返却しません。
その他
(1)助成の対象とならない場合等
見本市等の開催目的や規模、出展製品の内容等によっては助成対象とならない場合が
あります。
(2)助成金の支払い日
当財団が「国内見本市出展助成金請求書」を受付し、次の日程により助成金を指定の
銀行口座に振込みします。
請求書受付日 | 振込予定日 |
12月15日まで | 12月25日 |
1月15日まで | 1月26日 |
2月15日まで | 2月25日 |
2月16日以降 | 随時対応 |
(3)申請内容の追加・変更等
申請者の名称・代表者・住所や出展する見本市等について、国内見本市出展助成金交
付申請書に記載した内容に追加・変更が生じた場合は、直ちに本財団に届け出てくださ
い。届け出のない場合は、交付決定の全部又は一部を取消すことがあります。
(4)交付決定の取消し
虚偽・その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、当財団の指示に従わなか
ったとき、法令等に違反したとき等は交付決定の取消しとなり、既に助成金が交付され
ているときはその返還を求めます。
(5)その他
本事業に関し、効果についてのヒアリング等の調査を実施する場合があります。
パンフレット
申請書等書式
書類の提出先及び問合せ先
公益財団法人 相模原市産業振興財団
〒252-0239
相模原市中央区中央3丁目12番3号 相模原商工会館本館4階
電話:042-759-5600