事業概要
(1)事業の目的
この事業は、市内中小企業者等が海外事業者とのオンライン等の商談会への参加、自社のホームページや海外向け自社PRのための動画を日本語以外の言語で作成(以下「多言語化」という。)する際に要する経費に対し、助成金を交付することにより、中小企業者の海外市場における販路開拓や取引を支援することを目的とする。
(2)助成の対象者
助成金の交付を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、令和7年4月1日現在、相模原市内で1年以上操業しており、相模原市が課税する法人市民税または市民税を完納している者であって、かつ次のいずれかに該当しなければならない。
■中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、日本標準産業分類(令和5年7月改定)における製造業を営む者
■中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合のうち、市内工業の振興を目的として設立された組合
■市内工業の振興を目的として設立された団体(任意団体を含む)のうち、構成員、活動内容等から判断して理事長が適当と認めた団体
(3)助成の対象事業
助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までに事業実施が完了し、次のいずれかに該当するものとする。
①:海外事業者との商談会(自社開催のものは対象外)
②:自社ホームページの多言語化
➂:海外向け自社PR動画の作成
④:会社案内・製品パンフレット等の多言語化
(4)助成の対象経費
助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業のうち、別表「助成対象」に掲げる経費項目とする。ただし、助成対象経費のうち、消費税相当額については対象外とする。
別表「助成対象」
対象事業 | 経費項目 |
1.海外事業者との商談会 | (1)商談会エントリー費用及びマッチングを効果的に実施するためのオプション費用 (2)通訳雇用費用 |
2.自社ホームページの多言語化 | (1)サイト構築費 (2)翻訳代 |
3.海外向け自社PR動画の作成 | (1)動画作成費 (2)翻訳代 (3)字幕作成費 |
4.会社案内・製品パンフレット等の多言語化 | (1)デザイン料 (2)翻訳代 ※印刷代は除く |
(5)助成率及び助成額
助成率は、助成対象経費の4分の3以内、助成額は1事業につき上限を15万円とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。助成対象事業については最大で2事業までとする。
なお、予算額を超えた場合、予算額に応じて助成額を減額するものとする。また、助成の回数については、同一年度同一申請者1回を限度とする。
手続きの流れ
申請方法
(1) 提出書類
①交付申請
助成対象者は、上記の「事業概要」及び「手続きの流れ」を確認のうえ、「海外事業活動支援助成金交付申請書(第1号様式)」を作成し、同様式に記載された添付書類とともに提出してください。提出期限は令和7年12月26日(金)(必着)です。
なお、交付内定通知書は申請書の提出期限以降に送付します。
申請書は、下記「申請書等書式」よりダウンロードできます。
②事業報告
助成対象事業完了後、「海外事業活動支援助成金報告書(第4号様式)」を作成し、同様式に記載された添付書類とともに提出してください。提出期限は令和8年3月10日(火)(必着)とします。なお、提出期限を過ぎた場合は申請を取下げしたものと見なします。
③助成金の請求
海外事業活動支援助成金報告書を当財団が受付し、内容を審査します。審査終了後、助成金の交付が決定した際には、助成対象者に「海外事業活動支援助成金交付決定通知書」を送付しますので、「海外事業活動支援助成金請求書(第6号様式)」を作成し、通知書の写しを添付して提出してください。
(2)提出方法等
申請書類の提出は、持参又は郵送に限ります(FAXは不可)。なお、提出された書類等は一切返却しません。
その他
(1)申請内容の追加・変更等
海外事業活動支援助成金交付申請書に記載した内容に追加・変更が生じた場合は、直ちに当財団に届け出てください。届け出のない場合は、交付決定の全部又は一部を取消すことがあります。
(2)交付決定の取消し
虚偽・その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、当財団の指示に従わなかったとき、法令等に違反したとき等は交付決定の取消しとなり、既に助成金が交付されているときはその返還を求めます。
(3)その他
本事業に関し、効果についてのヒアリング等の調査を実施する場合があります。
パンフレット
申請書等書式
・海外事業活動支援助成金交付申請書(第1号様式)(WORD)
・海外事業活動支援助成金報告書_HP動画用(第4号様式)(WORD)
・海外事業活動支援助成金報告書_商談会用(第4号様式)(WORD)
書類の提出先及び問い合わせ先
公益財団法人 相模原市産業振興財団
〒252-0239
相模原市中央区中央3丁目12番3号 相模原商工会館本館4階
電話:042-759-5600