当財団では、相模原市中小企業融資制度のうち、景気対策特別資金、景気対策特別小口資金、経営安定支援資金、資金繰り円滑化借換資金、環境整備支援資金、体質強化支援資金及び地球温暖化防止支援資金について、対象確認書・認定書の申請手続の受付事務を行っています。
※中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティーネット保証4号)の申請窓口は相模原市役所 産業支援課窓口となります。
窓口受付時間
平日の午前8時30分から正午 及び 午後1時から午後5時
申請手順
1.事前準備
① 申請書のダウンロード
相模原市ホームページの相模原市中小企業融資制度(外部リンク)の下の方にある「申請書ダウンロード」より申請書のダウンロードができます。
② 窓口で確認させていただく書類の準備
申請する融資制度によって必要となる書類が異なります。
対象確認書・認定書等の申請に必要な書類等について(外部リンク)をご参照ください。
③業種の確認(セーフティネット保証5号の認定申請等の場合)
下記の2点をあらかじめ確認していただくことにより、窓口での申請をスムーズに行うことができます。
(1) 行っている事業の業種番号(細分類番号)を確認する。
e-Stat(政府統計の総合窓口)の日本標準産業分類の検索システム(外部リンク)が便利です。
(検索ボックスにキーワードを入力後、Enterキーではなく「検索」ボタンをクリックしてください。)
(2) 行っている事業が指定業種の対象になっているかどうかを確認する。
中小企業庁のセーフティネット保証制度(外部リンク)で、上記細分類番号が指定業種になっているかを確認することができます。(なお、指定業種は3か月ごとに変動しますので、ご注意ください。)
2.窓口での申請
上記1の①と②の書類を窓口にお持ちください。
(注)記入内容を訂正していただくことがございますので、申請の際は、法人の場合は代表者印(法人の実印)、個人の場合は実印をお持ち下さい。
実印をお持ちいただけない場合は、捨印を押していただきますようお願いします。
捨印もない場合には、再提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
3.確認書・認定書の受け取り
窓口での受け取りは、申請日の翌営業日の午後1時以降になります。
郵送での受け取りを希望される場合は、宛先を記入した封筒に404円分の切手(簡易書留)を貼ったものを、申請時にお持ちください。
なお、発送は、申請日の翌営業日になります。
申請手続きに関するよくある質問
【共通】
Q:申請に必要な書類は返却されますか?
A:原則として、窓口で書類を確認後に返却いたします(売上高比較表等については原本をご提出いただきます)。
なお、必要に応じてコピーを取らせていただくことがあります。
Q:商業登記簿謄本に有効期限はありますか?
また、インターネットで閲覧できる登記簿データを印刷したものでもよいですか?
A:3か月以内に発行されたものをご提示下さい。
また、インターネットで閲覧できる登記簿データを印刷したものは、法的な証明力がないため不可です。
Q:市民税の納税証明書又は領収書はどのようなものが必要ですか?(法人の場合)
A:申請日時点で市民税の滞納がないことが条件となります。
窓口では、納期限を経過した直近の決算期の納税状況がわかるもののご提示が必要になります。
・ 3月決算の法人(5月末が納期限)の例
令和2年4月に申請する場合…令和1年(平成31年)3月期の納税状況がわかるもの
. 令和2年7月に申請する場合…令和2年3月期の納税状況がわかるもの
◎中間納付ではなく、確定申告に係る納税状況がわかるものが必要です。
. ◎確定申告により中間納付額が還付された場合は、納税証明書または還付・充当通知書(※)をご提示ください。
※ 還付通知書は、確定申告後にハガキまたは封書で送付されます。
市役所窓口にて納税証明書を取得する際は、納税証明申請書(外部リンク)の「3.法人市民税」に○を付けて申請して下さい。
Q:市民税の納税証明書又は領収書はどのようなものが必要ですか?(個人の場合)
A:申請日時点で市民税の滞納がないことが条件となります。
窓口では、納期限を経過している分の納付状況がわかるもののご提示が必要になります。
例: 令和2年度分の市民税の納期限は、
第1期 令和2年6月末
第2期 令和2年8月末
第3期 令和2年10月末
第4期 令和3年1月末
となります。
■令和2年4月に申請する場合…令和1年度分の第1期から第4期分の納税状況がわかるもの
■令和2年9月に申請する場合…令和2年度分の第1期及び第2期の納税状況がわかるもの
市役所窓口にて納税証明書を取得する際は、納税証明申請書(外部リンク)の「1.市・県民税(個人)」に○を付けて申請して下さい。
Q:月次の売上高が確認できる書類には、どのようなものがありますか?
A:たとえば、以下のようなものをご提示下さい。
・ 申告済みの法人税申告書の法人事業概況説明書
・ 申告済みの所得税青色申告決算書
・ 日々の帳簿付けに基づく試算表等(※)
・ 日々の帳簿付けに基づく売上台帳等(※)
・ 売上高比較表(様式は自由ですが、税理士による署名・押印等、下記と同内容の記載があるもの)
(窓口で原本をご提出いただきますので、返却はできません。)
売上高・売上総利益比較表(PDF 80.4KB)【外部リンク】
※ 手書きのものでも会計ソフト等を利用したものでも構いませんが、会社名または屋号が確認できない場合や、日々の帳簿付けに基づかないものと判断される場合は、受付できない場合があります。
【景気対策特別資金関連】
Q:「最近決算期」及び「最近3年間いずれかの決算期」とは?(決算期ベースで比較する場合※5%以上減少していること)
A:「最近決算期」とは、決算書が未作成であっても申請日時点で決算日が到来している決算期をさします。
たとえば、9月決算の法人が、令和1年10月に申請する場合、平成30年9月期決算は「最近決算期」に該当しませんので、ご注意ください。この場合、「最近決算期」は令和1年9月期決算になります。
◎「最近3年間いずれかの決算期」とは、たとえば、上記「直近決算期」が平成31年5月期決算であれば、最長で平成28年3月期決算までさかのぼることができます。
Q:「最近3ヶ月の合計売上高が、前年の同時期の合計売上高に比べて5%以上減少していること」の「最近3ヶ月」とは?(3ヶ月の月次ベースで比較する場合)
A: 売り上げが確定している最も近い連続する3ヶ月をさします。
(例)申請日が令和2年7月であれば、令和2年4月から6月の売上高となります。
【セーフティネット保証5号関連】
Q:「最近3ヶ月間の売上高」とは?
A:売上高の集計(月次決算手続等)が完了している、直近の3ヶ月間をさします。
(例) 申請日が令和2年7月であれば、令和2年4月から6月の売上高となります。