相模原市中小企業融資制度

当財団では、相模原市中小企業融資制度(外部リンク)のうち、景気対策特別資金/景気対策特別小口資金(対象確認書)、経営安定支援資金(セーフティネット5号 イ、7号)(認定書)の申請手続の受付事務を行っています。

融資申し込み要件

この制度は、次の要件をすべて満たす中小企業者が利用できます。

1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)   に属する事業を営んでいること。
2.市内で事業を営んでいるまたは、市内で事業を営む具体的な計画があること。
3.税務申告義務を怠っていないこと。
4.行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
5.利用する資金の利用要件を満たしていること。(具体的な要件は、相模原市中小企業融資制度ご案内に記載の利用要件詳細をご確認ください。)

窓口受付時間

平日の午前8時30分から正午 及び 午後1時から午後5時

申請手順

1.事前準備

① 相模原市ホームページの相模原市中小企業融資制度

・景気対策特別資金対象確認申請書(外部リンク)
景気対策特別資金融資対象確認申請書(売上高・売上総利益減少用)(PDF 106.2KB)新しいウィンドウで開きます

・セーフティネット保証5号 認定申請書(外部リンク)
売上高減少(イ- 1)※1つの事業のみを営んでいる、又は営んでいる事業が 全て指定業種 (PDF 107.7KB)
売上高減少(イ- 2)※指定業種と非指定業種の両方を営む兼業者(PDF 112.8KB)

確認申請書に必要な確認書類
以下のリンク先でご確認ください。

対象確認申請書(景気対策特別資金、景気対策特別小口資金)(外部リンク)
認定申請書(セーフティネット保証5号 イ)(外部リンク)
認定申請書(セーフティネット保証7号)(外部リンク)

③業種の確認(セーフティネット保証5号の認定申請等の場合)
下記の2点をあらかじめ確認していただくことにより、窓口での申請をスムーズに行うことができます。

(1) 行っている事業の業種番号(細分類番号)を確認する。

e-Stat(政府統計の総合窓口)の日本標準産業分類の検索システム(外部リンク)が便利です。
(検索ボックスにキーワードを入力後、Enterキーではなく「検索」ボタンをクリックしてください。)

(2) 行っている事業が指定業種の対象になっているかどうかを確認する。

中小企業庁のセーフティネット保証制度(外部リンク)で、上記細分類番号が指定業種になっているかを確認することができます。(なお、指定業種は3か月ごとに変動しますので、ご注意ください。)

2.窓口での申請

上記1の①(申請書)と②(必要な確認書類)を窓口にお持ちください。

(注)記入内容を訂正していただくことがございますので、申請の際は、法人の場合は代表者印(法人の実印)、個人の場合は実印をお持ち下さい
実印をお持ちいただけない場合は、捨印を押していただきますようお願いします。捨印もない場合には、受付出来ないことがありますので、ご了承ください。

3.確認書・認定書の受け取り

・窓口での受け取りは、申請日の翌営業日の午後1時以降になります。

郵送での受け取りを希望される場合は、宛先を記入した封筒に切手を貼ったものを、申請時にお持ちください。なお、発送は、申請日の翌営業日になります。

<切手料金例>1通の場合、定形郵便(50gまで)110円+簡易書留350円=460円です。

申請手続きに関するよくある質問

【共通】

Q:申請に必要な書類は返却されますか?

A:原則として、窓口で書類を確認後に返却いたします(売上高比較表等については原本をご提出いただきます)。
なお、必要に応じてコピーを取らせていただくことがあります。

Q:商業登記簿謄本に有効期限はありますか?
    また、インターネットで閲覧できる登記簿データを印刷したものでもよいですか?

A:3か月以内に発行されたものをご提示下さい。
また、インターネットで閲覧できる登記簿データを印刷したものは、法的な証明力がないため不可です。

Q:納税申告義務を怠っていないことの証明書類には、どのようなものがありますか?

A:法人の場合 

・納税証明書または、還付・充当通知書(
還付通知書は、確定申告後にハガキまたは封書で送付されます。
・市民税等の領収証書(確定申告に伴う納税の領収書)
・確定申告の受信通知など

個人の場合 

・納税証明書
・市民税等の領収証書(納期限に達しているものすべて)
1期(6月末)、2期(8月末)、3期(10月末)、4期(1月末)
・課税証明書など

Q:月次の売上高が確認できる書類には、どのようなものがありますか?

A:たとえば、以下のようなものをご提示下さい。

・ 申告済みの法人税申告書の法人事業概況説明書
・ 申告済みの所得税青色申告決算書
・ 日々の帳簿付けに基づく試算表等(
・ 日々の帳簿付けに基づく売上台帳等(
・ 売上高比較表(様式は自由ですが、税理士による署名・押印があるもの)

売上高・売上総利益比較表(PDF 80.4KB)(外部リンク)
(窓口で原本をご提出いただきますので、返却はできません。)

会計ソフトや売上台帳等を利用したものでも構いませんが、会社名または屋号が確認できないものや、日々の帳簿付けに基づかないと判断されたものは、受付できない場合があります。

【景気対策特別資金関連】

Q:「最近決算期」及び「最近3年間いずれかの決算期」とは?(決算期ベースで比較する場合※5%以上減少していること)

A:「最近決算期」とは、決算書が未作成であっても申請日時点で決算日が到来している決算期をさします。

Q:「最近3ヶ月の合計売上高が、前年の同時期の合計売上高に比べて5%以上減少していること」の「最近3ヶ月」とは?(3ヶ月の月次ベースで比較する場合)

A: 売上が確定している最も近い連続する3ヶ月をさします。

【セーフティネット保証5号関連】

Q:「最近3ヶ月間の売上高」とは?

A: 売上が確定している最も近い連続する3ヶ月をさします。

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