事業概要
(1)事業の目的
この事業は、市内中小企業者等が自ら開発した製品を海外で開催されるウェブ展示会を含む見本市・展示会(以下「見本市等」という。)に出展する際に要する経費に対して助成金を交付することにより、中小企業者等の販路拡大を支援することを目的としています。
(2)助成対象者
助成金の交付を受けることができる者は、令和5年4月1日現在、相模原市内で1年以上操業しており、相模原市が課税する法人市民税または個人事業者は市民税を完納している者であって、次の各号のいずれかに該当すること。
◆中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、日本標準産業分類(平成25年10月改定)における製造業又は情報通信業を営む事業者
◆中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合のうち、市内工業の振興を目的として設立された組合
◆市内工業の振興を目的として設立された団体(任意団体を含む)のうち、構成員、活動内容等から判断して理事長が適当と認めた団体
(3)助成対象事業
■海外において、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに海外で開催される見本市等への出展であること
■ウェブ見本市等は日本語以外の言語を主要言語とし、日本を除く国に対し販路開拓を行おうとするウェブサイトで期間を定め開催されるものであること
■自社独自及び、グループ会社など資本関係がある会社や所属する事業グループ、組合が開催する見本市等でないこと
■同一の出展で他の自治体や公的機関から補助・助成を受けていないこと
■物産展など即売を目的とするものではないこと
(4)助成対象経費
助成対象となる経費は、見本市等への出展に際して主催者へ支払う出展料(税抜)のみとします。出展料以外の経費(運搬料、電気工事費、ブース装飾費、公租公課等)は対象となりません。
(5)助成額及び助成率
助成金の額は、予算の範囲内で、上限を25万円とし、助成率は2分の1以内とします。但し、前年度相模原市トライアル発注認定制度認定企業においては、上限を30万円
とし、助成率は4分の3以内とします。なお、予算を超えた場合、助成額が上限金額や出展料の2分の1に満たないことがあります。
また、助成回数は年度内1回を限度とします。
手続きの流れ
申請方法
(1)提出書類
①海外見本市出展助成金交付申請書
助成を受けようとする方は、出展決定後速やかに上記の「事業概要」及び「事業の流れ」を確認のうえ、チラシ裏面の「海外見本市出展助成金交付申請書」を作成し、添付書類とともに提出してください。
申請書の受付期限は 令和 6年11月29日(金)(必着)です。
申請書はこの海外見本市出展助成事業のページからもダウンロードできます。なお、交付内定通知書は、申請書の受付期限(11月29日)以降に送付します。
◇添付書類
・見本市等の内容が分かる開催要領やパンフレット等
・出展する自らの製品の内容が把握できるパンフレット等
・申請日より3か月以内に発行された商業登記簿謄本のうち履歴事項全部証明書(コピー可。但し、インターネット(登記情報提供サービス)で取得したものは不可)。個人事業者の場合は、住民票(コピー可)
・申請日直近の法人市民税(個人事業者は市民税)の納付済領収書(確定分)、又は納税証明書(コピー可)
②海外見本市出展助成事業報告書
見本市等の出展が終了したら、直ちに添付書類をそろえて提出してください。
◇添付書類
・展示ブースの外観及び展示の状況、展示製品が把握できる写真等の資料
・ウェブ見本市等出店の場合は出展の様子がわかる画面のハードコピー等
・領収書(写し)等、出展料の金額及びその支出を証する書類(支払先が主催者、販売代理店でない場合、支払った者が申請者でない場合は、助成金を交付することができませんのでご注意ください。)
・本財団が申請書受付後に内容を審査し、助成金額を決定した後、助成対象者に通知した海外見本市助成金交付内定通知書の写し
③海外見本市出展助成金請求書
海外見本市出展助成事業報告書を財団が受付し、内容を審査します。審査終了後、助成金の交付が決定した時には、助成対象者に海外見本市出展助成金交付決定通知書を送付しますので、通知書のコピーを添付して海外見本市出展助成金請求書を提出してください。財団の支払の用意ができ次第、指定の銀行口座に振り込みます。
(2)提出方法等
・申請書類は下記「申請書等書式」からダウンロードしてください。また、必要な方は本財団までご連絡いただければ送付します。
・申請書類の提出の方法は、持参又は郵送に限ります。(FAX、Eメールは不可)
・提出された書類等は一切返却しません。
その他
(1)助成の対象とならない場合等
見本市等の開催目的や規模、出展製品の内容によっては助成対象とならない場合があります。また、申請書類の提出が遅延すると助成を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
事前に必ずご相談ください。
(2)助成金の支払い時期等
本財団が通知した助成金額決定通知書の写しを添付して本財団に助成金請求書を提出してください。次の日程により助成金を指定の銀行口座に振り込みます。なお、展示会の終了が令和6年3月以降の場合は、事前にご相談ください。
助成金請求書提出時期 | 振込予定日 |
12月15日 | 12月25日 |
1月15日 | 1月27日 |
2月15日 | 2月25日 |
3月15日 | 随時対応 |
なお、各当該日が営業休業日に当たるときは前営業日とします。
(3)申請内容の追加・変更等
申請者の名称・代表者・住所や出展する見本市等について、海外見本市出展助成金交付申請書に記載した内容に追加・変更が生じた場合は、直ちに本財団に届け出てください。届け出のない場合は、交付決定の全部又は一部を取消すことがあります。
(4)交付決定の取消し
偽り・不正の手段により助成金の交付を受けたとき、法令等に違反したとき、本財団の指示に従わないときなどは、交付決定は取消しとなり、すでに助成金が交付されているときはその返還を求めることがあります。
(5)その他
本事業に関し、効果についてのヒアリング等の調査を実施する場合がありますので、ご協力をお願いします。
パンフレット
申請書等書式
書類の提出先及び問合せ先
公益財団法人 相模原市産業振興財団
〒252-0239
相模原市中央区中央3丁目12番3号 相模原商工会館本館4階
電話:042-759-5600 FAX:042-759-5655
E-mail:monodukuri@ssz.or.jp