公益財団法人は「特定公益増進法人」に該当し、
その寄附金は税制上の優遇措置の対象となります。
1 所得税の寄附金控除
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附金(特定寄附金)を支出した場合は、
所得控除を受けることができます。
所得控除額 = その年に支出した特定寄附金(※) -2,000円
※ 所得金額の40%が限度
参考: No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) (国税庁タックスアンサー)
2 住民税の寄附金税額控除
各都道府県・市町村の条例で指定された寄附金は、
個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税額控除の対象となり、翌年の個人住民税が控除されます。
・県民税の寄附金税額控除額 (対象となる寄附金 -2,000円)×4%
・市民税の寄附金税額控除額 (対象となる寄附金 -2,000円)×6%
(上記は、それぞれ神奈川県、相模原市の税率です。)
なお、相模原市産業振興財団への寄附金は、神奈川県及び相模原市において、
それぞれ寄附金税額控除の対象として指定されているため、神奈川県にお住まいの方は県民税について、
相模原市にお住まいであれば加えて市民税についても、税額控除の対象となります。
参考:個人の県民税のあらまし(税額控除)(神奈川県)
寄附金税額控除の計算方法について(相模原市)
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3 相続税における取扱い
相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産を相続税の対象としない特例があります。
参考:No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき(国税庁タックスアンサー)
留意事項
①所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、
当財団が発行した「寄附金受領証明書」を添付して、
寄附をした翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。
「寄附金受領証明書」は申告時期まで大切に保管してください。
②サラリーマンまたは年金受給者の方で、所得税の確定申告書を提出せず、
住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合の寄附金税額控除の申告については、
寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市町村に対する簡易な申告によることがで きます。
③寄附金を支出した翌年の1月1日前に、当財団への寄附金を控除対象に指定している都道府 県・市町村の区域外に転居した場合は、
住民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。
④寄附金を支出した時の住所地の都道府県・市町村が当財団への寄附金を控除対象に指定し ていない場合であっても、
寄附金を支出した年の翌年1月1日前に、当財団への寄附金を控除対象に指定している都道府県・市町村内に転居した場合は、
住民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。